人事労務用語集

人事や労務、社会保険、雇用保険、労働保険などで出てくる言葉を、こちらで用語集として解説していきます。
随時更新で増えていく予定です。

用語解説
労働基準法原則として日本国内すべての事業所、すべての労働者に適用される法律で、労働者の賃金、労働時間、休暇、安全などを守るための最低限の条件。日本国内であれば、アルバイトやパートの人、外国人の経営者や管理者、労働者にも当てはまる。この法律に違反した場合、懲役や罰金による罰則が科せられる。この法律が守られているか確認する機関の一つが労働基準監査法人。
36協定(サブロクきょうてい)法定労働時間を超えて労働させる場合や時間外・休日労働をさせる場合に、労働組合と使用者間で書面にて定められるもの。定められた書類は労働基準監督署へ届け出る必要がある。法36条に乗っ取り、締結されることから36協定と呼ばれる。
介護保険法日本の高齢化に伴い、高齢者の介護費用を負担する目的で作成された法。国ではなく、各市町村が保険者となり、介護や支援の必要がある被保険者に保険給付を行う(被保険者の負担は原則1割だけで済む)。被保険者となる者は以下のどちらかに該当する。
第1号被保険者:各市町村に住所を持っている65歳以上の者
第2号被保険者:各市町村に住所を持っている40歳から64歳の者、かつ医療保険に加入している者
解雇会社側から労働契約を終了すること。解雇を行う場合は、原則30日以上前の予告が必要。もし30より少ない期間で解雇予告を行う場合は、少ない日数分の解雇予告手当を支払わなければならない。
*例:10日後に解雇を行う場合⇒30-10=20、となり20日分の平均賃金を支払わなければならない。
基本手当雇用保険の被保険者が失業した場合に、生活の心配をせずに新しい仕事を探せるよう給付されるもの。給付されるには、原則として、離職日以前の2年間に雇用保険の被保険者であった期間が12ヶ月以上あることが条件。一般的に失業手当とも呼ばれる。
健康保険法労働者の業務外に発生した病気、傷事、死亡について保険金を給付する法。被保険者本人だけではなく、扶養している家族においても、保険給付される。毎月支払う金額は収入応じて変わる。
憲法法体系の中で最高法規。法律・政令・省令、これらすべてが憲法の内容に適していなければならない。
雇用保険法労働者が失業した場合、労働者の雇用が困難になった場合、労働者が職務に関する教育訓練を受けた場合、などに必要な給付を行う条件。高齢になった人の雇用継続や育児・介護休業の給付もこの法律に当てはまる。労働者の職業の安定を目的として作られた法律。
厚生年金保険法国民年金と同様の目的で作成された法。基本的に国民年金の第2号被保険者に当てはまる。国民年金は20歳からだが、厚生年金に年齢の下限はない。厚生年金の支払には国民年金の分も含まれており、事業主と被保険者で半分ずつ収める。支給される際は国民年金に上乗せされて支給され、収入に応じて金額が異なる。
国民年金法国民が高齢・障害・死亡、のいずれかに該当することになった場合に安定した生活を送れるよう作成された法。支払額は所得や収入に影響を受けないが、日本の物価や賃金水準に基づいて毎年改定される。日本国民は以下3つのいずれかに必ず該当する(日本国籍を持っていなくても当てはまる)。
第1号被保険者:20歳から60歳までの自営業者や学生など
第2号被保険者:会社員・公務員などの組織に所属する人
第3号被保険者:第2号扶養されている配偶者など
再就職手当基本手当の受給者が、正規の常用職に就職した際に支給される手当。基本手当の残り日数が3分の1以上かつ待機期間後に職についたことが条件。
算定基礎期間雇用保険に加入していた期間
算定対象期間失業給付金をもらう資格があるか、その判断の対象となる期間。原則、離職日以前の2年前。
社会保険労務士人事・労務管理・社会保険の専門家であることを示す国家資格。社会保険労務士の業務内容は、資格を持っていなければ報酬を得て仕事をしてはいけない第1号・第2号業務(独占業務)と独占業務ではない第3号業務に分かれる。
第1号業務(独占業務):行政機関への申請書の作成とその代行など
第2号業務(独占業務):法令に基づく帳簿書類の作成
第3号業務:人事に関するコンサルティング
就業規則使用者が法に乗っ取り、定めるルール。常時10人以上の労働者がいる場合は、作成の義務がある。
就業手当失業した者の中で、アルバイトなど非正規の人を対象に給付される手当。給付される条件として、基本手当の支給される残り日数が3分の1以上かつ45日以上残っていること。待機期間(離職票を提出してから基本手当を受け取るまでの7日間)が終了した後に職に就くこと、などがある。
就業促進手当失業した者に、早期再就職してもらうために給付されるもの。
就業手当、再就職手当、就業促進定着手当、常用就職支度手当の4つに分かれる。
就業促進定着手当再就職手当を受けた人が、再就職後6ヶ月以上雇用され、その6ヶ月の賃金が前の賃金よりも低い場合に支給される手当。下がった分の賃金6ヶ月が支給される(限度額はある)。
所定労働時間法定労働時間を超えない範囲で、労働者と使用者間で定められた時間。所定時間を超えても法定時間を超えなければ、割増賃金の支払い義務は発生しない。
*例:労働契約書に1日7時間(所定労働時間)と書かれており、9時間働いた。このとき割増賃金の支払い義務は、【労働時間-法定時間】=1時間分となる。
省令各小腸の大臣が定める命令。効力は政令の次に当たる。
常用就職支度手当再就職手当を受けていない人の中で、就職が困難な人(45歳以上の人や障害を持っている人など)が就職した際に支給される手当。ハローワークの紹介で就職し、1年以上の常用雇用として認められることが条件。
政令国会を通さず、内閣が定める命令。効力は法律の次に当たる。
退職労働契約を終了し、会社を辞めること。退職した場合は、退職から3ヶ月経過しないと失業保険がもらえない。
賃金労働の対償として労働者に支払われるものすべて。
賃金の支払いには以下の5つの原則がある。
①通貨で支払う②直接支払う③全額支払う④毎月1回以上支払う⑤一定の期間で支払う
被保険者期間算定対象期間において、1ヶ月の中で11日以上にわたり、賃金支払いの基礎になった期間。
法定労働時間原則として週40時間、1日8時間が最長。なお、休憩時間は労働時間に含まれないので、賃金の支払い義務はない。この時間を超えた場合は割増賃金が発生する。
法律衆議院と参議院の両方の議決を得て、国会により作られるルール。憲法の次に効力がある。
法令法律・政令・省令、これらをまとめて「法令」と呼ぶ。
労使協定労働者の過半数以上が在籍する労働組合と使用者間で書面にて結ばれる罰則免除事項。本来違法である事項を労使協定を結ぶことで罰則が免除され、違法ではなくなる。
労働安全衛生法労働者の安全や衛生面を守るための法律。労働基準法とは基本的に一体の関係にある。労働基準法は労働者を守るための最低限の条件であるのに対し、労働安全衛生法は安全と衛生においてより快適な職場作りを目的とした条件。労働基準法ほどの強制力は無いが、安全衛生の管理者の設置などが求められる努力義務とされている。
労働協約労働組合と使用者が定めるルール。
労働契約労働者個人とその使用者間で結ばれる民事的なルールをまとめたもの。強制力は低く、破った際の罰則や労働基準監督署からの指導はない。
労働災害業務が関係して労働者が負傷・疾病・死亡すること。災害事故そのものを指すのではなく、それによって労働者が受けた被害のことを指す。通勤中の災害は労働災害には含まれず、「通勤災害」に含まれる。
労働者災害補償保険法労働者の業務中や通勤中に発生した病気、傷事、死亡についての補償条件。労災保険はこれに基づいて給付される。業務中や通勤中に災害が生じた時だけではなく、その後の通院期間や残された遺族も対象となる。事業主は災害が起きた際に労働者を保障する責任があり、労災保険に加入していない場合、事業主の自費で責任を負う必要がある。